施設案内

園の一日

0歳児
1歳児
2歳児

順次登園
健康観察

おやつ・遊び
指導計画による保育
(年・月・週)

食事

おひるね

おやつ・遊び

あいさつ
遊び
順次降園

延長保育

3歳児
4歳児
5歳児

順次登園
健康観察
遊び
指導計画による保育
(年・月・週)

食事

おひるね・休憩

おやつ・遊び

あいさつ
遊び
順次降園

延長保育

年間行事

保育行事

保護者参加の行事

クッキング

4月

・入園式
・健康診断
(下飛田先生)

・入園式

5月

・親子バス遠足

・親子バス遠足

・よもぎとり
・よもぎ団子作り
(3,4,5歳児)

6月

・歯科検診
(桒野先生)
・芋植え
(3,4,5歳児)
・プール開き
・保育参観・研修

・保育参観・研修

・梅干し作り
(3,4,5歳児)
・クッキー作り
(3,4,5歳児)

7月

・七夕まつり
・祇園山曳き
(5歳児)
・祖父母参観

・祖父母参観

・ゼリー作り
(2歳児)

8月

・夕涼み会
・プール納め

・味噌作り
(5歳児)

9月

・ピーチデー

(5歳児)
・クラシックコンサート

・ピーチデーの買い物
・夕食作り
(5歳児)

10月

・運動会
・芋ほり
(3,4,5歳児)
・健康診断
(下飛田先生)

・運動会
・運動会片付け

・4つのお皿のお弁当
(3,4,5歳児)

11月

・親子クッキング
(5歳児保護者)
・保育参観・研修

・親子クッキング
(5歳児保護者)
・保育参観・研修

・親子クッキング
(5歳児)

12月

・発表会
・もちつき
・クリスマス会

・発表会
・発表会片付け
【新入園児受付開始】

・もちつき
(3,4,5歳児)

1月

・歯科検診
(桒野先生)

【新入園児面接】

2月

・節分

・パン作り
(3,4歳児)
・ケーキ作り
(5歳児)

3月

・ひなまつり
・お祝いパーティー
・お別れ遠足
・卒園式
・在園児修了

・卒園式
(5歳児保護者)
【中途入園、新入園児保護者説明会】

施設概要

毎月の行事

・誕生会
・避難訓練
・身体測定
・スイミング(月2回/4,5歳)
・リトミック(月2回/全園児)
・英会話教室(月2回/4,5歳)
・体操教室(月2回/4,5歳)

その他の行事

・園外保育
・地域との交流
(中・高校生との交流)
・施設訪問
(老人会、福祉施設)
・ぎょうちゅう検査(年1回)

クラス配置図

施設概要

○ 施設名


社会福祉法人みそら会 丸の内こども園

○ 所在地


〒877-0007 大分県日田市丸の内町7番25号

TEL:0973-22-2740

FAX:0973-22-2793

○ 入所定員


利用定員 105名 ・保育を必要とする乳児からの就学前児童(2号・3号認定) 90名

・保育を必要としない3歳(4月1日現在)からの就学前児童(1号認定) 15名


○ 開所時間


午前7時30分より午後6時30分まで
延長保育 午後6時30分~午後7時(有料・登録が必要です。)

但し、保育を必要としない園児(1号認定)は利用できません。

○ 休園日


保育を必要とする園児(2号・3号認定)

・日曜日、祝日、その他園長が必要と認めた日 年末、年始
・休日保育 日曜日、祝日保育を利用されるときは当園に申し込んでください。

(他の園の児童は有料・登録が必要です。)
保育を必要としない園児(1号認定)

・土、日、祝日、その他園長が必要と認めた日、年末、年始

長期休暇(春休み、夏休み、冬休み)

・一時預かり(開園時間中)制度有(有料)

○ 入所対象児


0歳から5歳 就学前まで(産休あけのおおむね3ヶ月より就学前児童)

○ 事業概要


・障害児保育
・延長保育(保護者負担有)
・緊急一時保育(保護者負担有)

・一時預保育(一般型、幼稚園型 保護者負担有)
・休日保育(他園の園児は保護者負担有)
・病後児保育(保護者負担有 TEL:0973-23-7480 カンガルー)
・子育て支援センター(TEL:0973-23-1890 フレンズ)

○ 職員体制


園長、副園長、事務長、主幹保育教諭、保育士、看護師、栄養士、その他
(国の最低基準以上の職員配置をしております。)

○ 嘱託医


下飛田小児科 日田市中央町1-7-1
桑野歯科医院 日田市隈2丁目1-3

○ クラス編成


0歳児:ひよこ  1歳児:すみれ  2歳児:たんぽぽ
3歳児:うめ   4歳児:さくら  5歳児:もも
異年齢児クラス(3歳以上児 1号・2号認定) きりん、こあら、ぱんだ

社会福祉法人みそら会 定款

 

第1章 総則

 

(目的)

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。) は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

⑴ 第二種社会福祉事業

(イ)保育所の経営

(ロ)幼保連携型認定こども園の経営

(ハ)地域子育て支援拠点事業の経営

(ニ)一時預かり事業の経営

(ホ)病児保育事業の経営

 

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人みそら会という。

 

(経営の原則等)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

 

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を大分県日田市大字小迫字中村74番2に置く。

 

第2章 評議員

 

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名を置く。

 

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事又は事務局員1名以上、外部委員1名以上を含む合計3名以上で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要

する。

 

(評議員の任期)

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。

3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 

(評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。なお、職務遂行のための費用である費用弁償については、報酬等に含まれない。

 

   第3章 評議員会

 

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 

(権限)

10条 評議員会は、次の事項について決議する。

⑴ 理事及び監事の選任又は解任

⑵ 理事及び監事の報酬等の額

⑶ 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

⑷ 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

⑸ 定款の変更

⑹ 残余財産の処分

⑺ 基本財産の処分

⑻ 社会福祉充実計画の承認

⑼ その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(決議)

13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く全評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

⑴ 監事の解任

⑵ 定款の変更

⑶ その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

 

   第4章 役員及び職員

 

(役員の定数)

15条 この法人には、次の役員を置く。

⑴ 理事 6名

⑵ 監事 2名

2 理事のうち1名を理事長とする。

 

(役員の選任)

16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

17条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事長は、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

⑴ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

⑵ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(役員の報酬等)

21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。なお、職務遂行のための費用である費用弁償については、報酬等に含まれない。

 

(職員)

22条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長その他の重要な職員(以下「園長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

3 園長等以外の職員は、理事長が任免する。

 

   第5章 理事会

 

(構成)

23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

(権限)

24条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

⑴ この法人の業務執行の決定

⑵ 理事の職務の執行の監督

⑶ 理事長の選定及び解職

 

(招集)

25条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(決議)

26条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

   第6章 資産及び会計

 

(資産の区分)

28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

⑴ 大分県日田市大字小迫字中村73番地1、74番地1、74番地2、72番地1所在の鉄骨・鉄筋コンクリート造スレートぶき地下1階付平家建みそらこども園園舎 1棟(806.51平方メートル、地下1階 78.90平方メートル)

⑵ 大分県日田市大字小迫字中村73番地1、74番地1、74番地2、72番地1所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建みそらこども園休憩室 1棟(16.20平方メートル)

⑶ 大分県日田市大字小迫字中村69番所在のみそらこども園 敷地(905平方メートル)

⑷ 大分県日田市大字小迫字中村71番1所在のみそらこども園 敷地(1652平方メートル)

⑸ 大分県日田市大字小迫字中村71番2所在のみそらこども園 敷地(765平方メートル)

⑹ 大分県日田市大字小迫字中村72番1所在のみそらこども園 敷地(1172平方メートル)

⑺ 大分県日田市大字小迫字中村72番2所在のみそらこども園 敷地(574平方メートル)

⑻ 大分県日田市大字小迫字中村73番1所在のみそらこども園 敷地(1229.45平方メートル)

⑼ 大分県日田市大字小迫字中村74番1所在のみそらこども園 敷地(450.79平方メートル)

⑽ 大分県日田市大字小迫字中村74番2所在のみそらこども園 敷地(519.97平方メートル)

⑾ 大分県日田市丸の内町645番地9、642番地1所在の木造合金メッキ鋼板ぶき2階建丸の内こども園園舎 1棟(1階 756.04平方メートル、2階 49.50平方メートル)

⑿ 大分県日田市丸の内町645番地9、642番地1所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建丸の内こども園子育て支援センター 1棟(77.84平方メートル)

⒀ 大分県日田市丸の内町645番地9、642番地1所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建丸の内こども園倉庫 1棟(33.12平方メートル)

⒁ 大分県日田市大字友田字片山1641番地1所在の鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建倉庫 1棟(147.51平方メートル)

3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

 

(基本財産の処分)

29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、日田市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、日田市長の承認は必要としない。

⑴ 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

⑵ 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

 

(資産の管理)

30条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

 

(事業計画及び収支予算)

31条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

32条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

⑴ 事業報告

⑵ 事業報告の附属明細書

⑶ 貸借対照表

⑷ 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

⑸ 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

⑹ 財産目録

2 前項の承認を受けた書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

⑴ 監査報告

⑵ 理事及び監事並びに評議員の名簿

⑶ 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

⑷ 事業の概要等を記載した書類

 

(会計年度)

33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 

(会計処理の基準)

34条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

 

(臨機の措置)

35条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

 

第7章 解散

 

(解散)

36条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

37条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

 

第8章 定款の変更

 

(定款の変更)

38条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、日田市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を日田市長に届け出なければならない。

 

第9章 公告の方法その他

 

(公告の方法)

39条 この法人の公告は、社会福祉法人みそら会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

 

(施行細則)

40条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

 

附 則(平成20年3月21日大分県知事認可)

1 この定款は、平成20年4月10日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞な

く、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

    理事長   池永 恵子

    理 事    池永 常照

    〃    後藤 功一

      〃    石井 峻一

     〃    横尾 久喜

      〃   池永 信義

    監 事   赤星 輝満

      〃    森山 文男

 

   附 則(平成211112日大分県知事認可)

 この定款は、大分県知事の認可があった日から施行する。

 

   附 則(平成23年8月25日大分県知事認可)

 この定款は、大分県知事の認可があった日から施行する。

 

   附 則(平成23年9月30日大分県知事認可)

 この定款は、大分県知事の認可があった日から施行する。

 

   附 則(平成25年4月1日日田市長認可)

 この定款は、日田市長の認可があった日から施行する。

 

   附 則(平成26年4月14日日田市長認可)

 この定款は、日田市長の認可があった日から施行する。

 

附 則(平成28年3月24日日田市長認可)

 この定款は、日田市長の認可があった日から施行する。

 

附 則(平成28年9月28日日田市長認可)

 この定款は、日田市長の認可があった日から施行する。

 

附 則(平成29年2月2日日田市長認可)

 この定款は、平成29年4月1日から施行する。

 

   附 則(平成31年4月10日日田市長届出受理)

 この定款は、平成31年3月26日(評議員会の決議日)から施行する。

 

附 則(令和2年9月17日日田市長届出受理)

 この定款は、令和2年6月20日(評議員会の決議日)から施行する。

 

   附 則(令和5年1227日日田市長認可)

 この定款は、日田市長の認可があった日から施行する。

 

 

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